覚え書きブログ

横浜市の住民税の計算方法

今年も確定申告の締め切りの3月15日(火)が迫ってきた。会社員で副業、著書の印税および株の配当金などで副収入がある人は、確定申告で所得税額と住民税額とが確定する。ただし、所得税額は確定申告時に確定するが、住民税額は確定申告後の忘れたころの5月に確定する。そのため、収入が増えた人は、5月に住民税額の通知を受け取って驚かされることがある。5月に驚くことがないように、横浜市の住民税(市民税、県民税)の計算方法を調べて、予め計算してみた。

ここで「給与収入」が900万円と仮定する。まず、給与収入額から給与所得控除額を引いた「給与所得」を計算する。この計算方法は、給与収入額によって、異なる。給与収入額が「661万以上1000万以下」の場合は次のような計算式になる。

   給与所得=給与収入額×10%+120万円

したがって、給与収入額が900万円の場合、給与所得は、690万円となる。
http://www.keisanhouhou.com/expression/003.html

次に、給与所得から所得控除額を引いて、1,000円未満切り捨てて、課税対象の「総所得」を求める。式で書くと次のようになる。

   総所得=ROUNDDOWN(給与所得-所得控除額,-3)

ここで、ROUNDDOWN(数値、桁数)は、「数値」を指定した「桁数」で切り捨てるエクセルの関数である。例えば、ROUNDDOWN(10.3,0)=10, ROUNDDOWN(11,-1)=10となる。

所得控除には、雑損、医療費(支払った医療費-保険等により補てんされた額ー10万円)、社会保険料、小規模企業共済、生命保険料(平成23年12月31日以前の契約で70,000円を超える場合は、35,000円)、地震保険料(15,000円を超える場合は、10,000円)、障害者控除(普通障害の場合26万円、特別障害の場合30万円)、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除(一般の配偶者33万円)、扶養控除、寄付金控除、配偶者特別控除基礎控除(33万円)などがある。詳細については、以下のリンクを参考。
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/shotokukoujo.html

これらの所得控除額が仮に、200万円だとすると、総所得は490万円となる。この課税対象の総所得に基づいて、次の式で市民税額と県民税額を求める。

   市民税額=ROUNDDOWN(総所得×0.06-1500,-2)+4400
   県民税額=ROUNDDOWN(総所得×0.04025-1000,-2)+1800

ここで、住民税額は、総所得に一定の税率をかけて求める税額の「所得割」と、一律の税額の「均等割」の和の形になっている。市民税と県民税との所得割の税率は、それぞれ「6%」と「4.025%」である。一方、均等割は、それぞれ「4,400円」と「1,800円」である。そして、住民税では、上記の式のように100円未満を切り捨てる。
今回の例では、市民税額と県民税額とは、それぞれ296,900円と198,000円とになる。つまり、合計で494,900円である。予めこれくらいの額になるとわかっていれば、心の準備ができる。
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/kojin.html

下記から給与所得から自動的に横浜市の住民税を計算するエクセルファイルをダウンロードすることができる。

https://drive.google.com/file/d/0B3uB4w2FEJbISDJ1eklhODJHQ0U/view

f:id:hirotaka_hachiya:20160225201652p:plain

また、心の準備だけでなく、住民税が多すぎる場合は、減らすための何らかの手立てをあらかじめ打つことができる。ただし、確定申告の前年の12月までに手を打たなければならないので、要注意。例えば、平成28年度の住民税に関しては、平成27年の12月までである。税額を減らすための手立てとしては、例えば、生命保険に新たに加入して生命保険料の控除額を上げるとか、医療費が10万を超えそうな場合は、後回しにしないで歯の治療をして医療費控除額を上げるとか、「ふるさと納税」により寄付金控除額を上げるなどがある。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500052/
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/zeigakukoujo.html